先ほどたびたびのお尋ねでございますが、私どもといたしましては昨年、その当時は、御承知のように、お互いに争議中で、いろいろの事情があつて行われたことでありまして、どつちがいいか悪いか、政府として批判するということは差控えたいというふうに存じております。(前田(樋)委員「行政省庁としての権限をはつきりしておかなければならぬじやないか」と呼ぶ)先ほど来申し上げておりますように、労使の紛争の内容の問題でありますので、批判、意見を述べることは差控えさせていただきたい、かように存じます。
先ほどたびたびのお尋ねでございますが、私どもといたしましては昨年、その当時は、御承知のように、お互いに争議中で、いろいろの事情があつて行われたことでありまして、どつちがいいか悪いか、政府として批判するということは差控えたいというふうに存じております。(前田(樋)委員「行政省庁としての権限をはつきりしておかなければならぬじやないか」と呼ぶ)先ほど来申し上げておりますように、労使の紛争の内容の問題でありますので、批判、意見を述べることは差控えさせていただきたい、かように存じます。
先ほども政務次官からお答えがありましたように、ある程度承知はいたしておりましたが、労使紛争中のことであるということで、具体的な問題については関与しなかつたということでございます。これは私先般も申しあげましたように、一般的な問題でありますならば、労使双方の話合いで、いわゆる保安の範囲というものは、一般的な問題としてなるべく労使双方の話合いできめるべきものである。きまらないときは、やはり鉱山保安法の定めるところによつて、保安管理者というものが責任者に相なつておりますので、それがきめるべきものであると私は考えております。しかし、具体的な問題については、菊川先生がたびたびのお尋ねでありますが、これがよかつたか悪かつたかということになりますと
具体的の問題については意見を述べることを差控えるということだけを申し上げた次第であります。将来の問題といたしましては、私どもといたしましは、違法なことがあれば注意等はいたしますが、紛争のないように、関与するというようなことは全然考えていないわけであります。
炭労ストにおきまして、保安要員の引揚げ等は違法であるという政府声明を実は出し、それから電気のスイツチ・オフにおきましては、従来ともそういう解釈をとつて来ておつたということは、先ほど来申し上げておりまして、私どもといたしましては、そういうスイツチ・オフ等の行為は違法であるというようにずつと述べて来ておつたわけであります。
先ほども大島政府委員から申し上げましたように、それでは、頭に考えつくことを若干申し上げてみたいと思います。まず金を集めないスト、それから利用家のメーターを調べる業務に従事する者の行ういわゆる検針ストと申しておりますもの、それから株主総会業務拒否、決算出納業務スト、資材スト、文書取扱い拒否、上部遮断、出張拒否等——まだありますが、私どもといたしましては、相当有効強力なるスト手段がある、かように考えております。
たびたびのお尋ねでございますが、私どもは、停電ストは労使双方にはあまり痛くなく、第三者に迷惑をかけることのみ多いストであるという解釈をとつております。現実またその通りだと承つております。なお、そのほかのストにつきましては、有力でないという御意見でございます。これは私意見の相違かと思いますが、特に私は集金スト、検針ストなどはやはり事業主にとつては相当痛いストだといわれておると実は承知いたしております。従つて、こうした労使双方に痛いストをやるのが、そもそもストライキというものの筋ではないか、第三者にのみ迷惑をかけるストというものは、公共の福祉の上からいかがであろうか、こういう考え方でございます。なお、それと同時に由来私どもはスイツチ・オ
たびたび申し上げてありますように、部分と全部との関係における全部といつたふうなことでございます。すなわち停電ストの問題、保安要員引揚げ等の問題につきまして、国民経済及び国民の日常生活に対する脅威と損害を除いて、争議権と公共の福祉との調和をはかつている、こういう考え方であるわけでございます。
この法律は、鉱山保安法に定めております石炭鉱業のみでございますが、石炭鉱業につきましては、全部でございます。
その通りでございます。
小山というお尋ねでございますが、御承知のように、炭鉱における石炭は大きくても、小さくても、日本の経済のため不可欠な国家的な資源であると私どもは考えております。従つて、争議行為の方法として、大なり小なりの差はあるにいたしましても、国家的な資源を滅失荒廃するといつたような争議方法は適当ではない。すなわち労働争議の目的と手段のいわゆる相当性というものを破壊し、法益の権衡を著しく失しますとともに、復帰すべき職場をみずから失わしめるという行為でありますので、これはいわゆる争議権の対象となる目的というものを逸脱するものである。かような観点から公益と争議権の調和をはかつて公益と争議権の調和をはかつて公共の福祉を擁護しようという考え方であるわけでご
御承知のように組合法第一条におきましては、正当なる争議行為ということが保障されているのでございます。すなわち目的を達成するための相当の手段、それが社会通念上そういうものでなければならぬ、こういうふうな考え方から、組合法第一条第二項というものができているわけでございます。従いまして、小さな山であろうが、大きな山であろうが、またかりにそれが私有財産であるといなとを問わず、こうした破壊的な争議方法というものが、いかに法益の権衡を失するかということからいたしまして、組合法第一条第二項の規定によりまして、そうしたことは正当なる争議権の範囲を逸脱するものである、かように私どもは考えている次第でございます。
この法案は労働組合運動を産報化しようといつたふうな意図は全然持つておりません。純粋なる気持において法益権衡を失するような破壊的な争議方法だけを規制願いたいということを明文化そうというだけにとどまるものでありまして、労働組合運動を産報化しようといつたふうな意図は、さらさら持つていないことを申し上げたいと思います。
スイツチ・オフ等による労務不提供の域を越える停電ストは、現行法におきましても違法なる争議行為であると考えております。
停電スト等が違法であるということであるならば、電気事業を第八条の、公益事業法の中に入れておくのはちよつと筋が違わないだろうか、こういつた趣旨と承りましたが、御承知のように、この法律案の第二条によつて規制を受けます行為は、電気の正常なる供給を停止する行為であり、その他正常なる供給に直接に障害を生ぜしめる行為のみを規制いたしているのでありまして、そのほかの争議手段を行使することによりまして、間接的にも十分電気の供給に障害を生ぜしめる行為はあり得ることであります。さようなことと、電気事業そのものが公衆の日常生活に欠くことのできないものであるという趣旨から申しまして、労調法第八条の公益事業の範囲に従前の通り規定しておくことが適当であると存じ
これを労調法第八条のいわゆる公益事業の中に入れております趣旨は、先ほど申し上げた通りであります。 後段の問題につきましては、なるほどそういう判決例のあることも承知いたしておりますが、この判決例は最高裁判所において確定されていないものであります。それと同時に、最高裁におきましては、実は電気事業についてではございませんけれども、争議行為というものにつきましては、労務不提供の限界を越える、すべからざるものであるという別の判決があるわけでございます。そういうふうな趣旨から、さらにまた電気事業法をやめまして公共事業令になりましたときにおいて、政府におきましては、労務不提供の域を越えるスイツチ・オフの行為は正当なる争議権の限界を越えているも
法務大臣が委員会で言つておるということを、私実は承知しておりません。
本会議で、私もおりましたが、スイツチ・オフの争議行為が適法なる争議行為であるということを申し上げたとは、私記憶いたしておりません。
法務大臣がそういうことを言われたとは、私承つておりません。私どもといたしましては、先ほど来申し上げましたように、労働組合法の第一条第二項の規定並びに公共事業令ができたときの行政解釈として、私どもはスイツチ・オフ等による停電行為、すなわち労役不提供の域を越えるものは正当ならざるものである、かように考えておつたわけでございます。
すべて争議行為がどういうふうな形で具体的に行われるかによるわけでございまして、その具体的な行為が行われたときに、それが組合法第一条第二項の規定によつて正当なるものとなるかどうか、それはその具体的な行為々々について判断をせらるべきものである、かように考えております。大臣が申し上げましたのは、この法案ができましたのは、昨年の電産、炭労の苦い経験にかんがみまして、その全般的な争議の中で国民が学びとつた二つの争議方法についての規制をしよう、こういうことを申し上げておるのでありまして、矛盾するものとは私ども考えていないわけでございます。
争議行為として輸送をとめるということは、私はあり得ることだ、かように考えております。