御承知のように、その輸送をとめるということが組合法第一条第二項の但書による正当なるものである限り、正当なる争議行為だ、かように承知しております。
御承知のように、その輸送をとめるということが組合法第一条第二項の但書による正当なるものである限り、正当なる争議行為だ、かように承知しております。
組合法第一条第二項は、輸送ばかりでなしに、すべての争議行為についての適用を鮮明にいたしておるものでございます。
輸送とただ抽象的に言われますと、輸送をとめるということもこれは為議行為で、正当なる争議行為である、かように考えておりますが、要するにこの第一条第二項の精神と申しますものは、具体的にその場に行われる争議行為が、社会通念上正当であるかどうかということの判定に基いて結論が出て来るものだ、かように考えておる次第でございます。
その場合も、具体的なその場合々々の行為によつて定まるものだ、かように考えております。
この法律は、電気、石炭のこうした争議行為の方法のみのものでありまして、一般的なその他の問題は、すべて具体的に組合法第一条第二項によつて解釈せらるべきものであろう、かように考えております。
御承知かと思いますが、鉱山保安のそういう認定の範囲につきましては、鉱山の保安管理者が、法律的には定めることになるわけでございます。しかしながらこうした問題は、御承知のように従来も労使間において協調しながら相談し合つてきめている慣例もありますので、実際の取扱い方といたしましては、労使双方の話合いによつて——山元で具体的に非常に違いがありますので、山元で労使双方の話合いによつて円満におきめいただくことが、最も望ましいことだと存じております。しかしながら、話合いがつかぬときには、当然鉱山保安法によります保安管理者がきめることになると存じている次第でございます。
私よりも、通産省がお答えするのが筋かと思いますが、事業主であろうがなかろうが、鉱山保安法でその権限を与えているのであつて、その権限ある者の行動によつて行うのが筋ではないだろうかと考えます。もちろん必要があれば、保安管理者を監督する官庁もありますので、それは監督されるかと思いますが、法律が保安管理者にそうしたことをきめる権限を与えているならば、そうした者にやらせるのが、法の秩序の上からは正しいと思います。
鉱物資源の損壊の例でございますが、一つの例を申し上げますれば、溢水によりまして石炭の鉱物資源が資源としての効用を害し、復旧が不可能になる、こういう溢水による復旧の不可能な場合等がやはり適例かと存じております。
第三条の規定によつて鉱山保安法の規定が生き返るというのではなくて、従来におきましても鉱山保安法により、こういう第三条に規定するようなものはすでに違法であるという解釈をとつておつた、その解釈を限定的に明確に条文に書いた、かように御承知おきをいただきたいと思います。
この速記録、私も読んでおりますが、今お読みになりました前に、巽はもうちよつとあるのでございます。そこで先ほどの速記の前段の方をちよつと読みますと、「そこで、先ほど御指摘になりましたように、従来、下級裁判の判決におきまして、裁判所と検察官との法律上の見解が異なるような二、三の判決があつたことは、小川君の御指摘の通りでございますが」、こういう点もあるのでございまして、すなわち政府といたしましては、こう考えておりましたが、下級裁判所の判決におきましては、これと異なる見解の判決もあつたということを述べて行かれまして、「繰返して申し上げますが、これは個々の場合の争議行為の違法かいなかの法律解釈の問題であるように思つております。」こう申し上げて
この法律は、直接団体罰云々を規定いたしませんで、ただ単にこうした争議方法は違法であるということを確認、宣告することにとどまるのでありまして、その結果として電気事業法なり、鉱山保安法なりに触れるならばその方の罰則で行く、こういうことになるわけでございます。従いまして、その問題は公共事業令なりあるいは鉱山保安法なりの所定の法益保護の観点からきめられて行くべきものである、かように存じておる次第でございます。
御承知のように現行労調法三十六条によりまして、いわゆる鉱山における人に対する危害を及ぼすような行為は、実は禁止せられておるわけでございます。そのほかの鉱物資源の滅失、損壊あるいは施設の荒廃、鉱害といつたようなものは、組合法第一条第二項によりまして、正当ならざるものであると、すでに実は解釈をし、数回にわたりまして、政府声明におきましても、しばしば明らかにしておつたところでございます。そういう点をこの際明文化そうというだけの気持でございます。
第三条所定のような行為は、そういう法益の均衡を失し、争議が過ぎましても復帰すべきところの職場を失わしめるということでありまして、いわゆる正当なる争議行為としては考えられないというふうに私どもは考えております。正当ならざる争議行為であるということになりますれば、すなわち法律上の保護は受けない、かように存じております。
先ほどの山花委員の御質問にもお答え申し上げましたように、石炭資源というものが、単にそれが私有財産であるばかりでなく、国家的にも不可欠貴重なる国家資源であるという観点から、かりに小山でありましても、こうしたものを滅失荒廃してもいいのだといつたふうな破壊的な争議方法というものは、やはり許されないではないか。すなわち法益均衡を著しく失し、復帰すべき職場を失わしめる、こういう行為はその争議権の目的を逸脱するものである。すなわち争議権の濫用である。すなわち公共の福祉と争議権との調和をはかる、こういうふうな観点から、公共の福祉を擁護するために必要なるものであると、かように存じておる次第であります。
私からお答え申し上げます。「鉱山の重要な施設」こういうことでございますが、例を引いて申しますれば、通気、排水施設すなわち当該鉱山において、その山としての価値効用を維持する上に不可欠な施設、かように私どもは考えております。従つてその重要な施設の例は、先ほど申し上げました通気、排水施設とか坑内支柱といつたようなものでありまして、具体的な山元で、そのときの客観的情勢によつて判定して定まるべきものである、かように私は存じておる次第でございます。
先ほど来申し上げておりますように、石炭鉱業におきましての保安要員の引揚げの問題は、それがかりに業者の私有財産でありましても、一面またきわめて貴重なる国家の資源であるという観点、さらにまた保安要員の引揚げによつていわゆる復帰すべき職場を失わしめるような行為、こういうことを考えまして、そうした行為がはたして正当なる争議行為であろうか、争議の範囲を逸脱しているものではないだろうか、これが根本的な考え方ではないだろうか、かように私は考えております。すなわち法益の均衡を著しく失し、それが公共の福祉を害するものである、こういう観点からのみ規定いたしているものでありまして、事業主の財産保護といつたふうなことなどは、全然考えていないわけであります。
先ほど春日委員がお述べになりました資料の問題でございますが、その当時労政の事務当局におきまして、いろいろな情勢を検討された非公式の書類を一部お読みになられたのじやないかと思います。その資料は、御承知かと思いますが、十一月ごろの最初の情勢を書いたものと承つております。労働省といたしましては、実は正式に発表したこともございません。争議が起つた最初のころの影響を、一部非公式にまとめた。御承知のようにああいう争議になりますと、やはりいろいろな情勢をつかまえなければならぬということがありますので、そういう資料が出たのだと、かように考えております。それから、私どもが何かそういうふうにして、情勢を馴致して長引かすといつたような意図などは、全然持ち
私は、その当時実は労政局長でなかつたわけでございます。それで先日の春日委員がそういう資料をお読みになられましたので、実は私も早速調べたわけでございます。なるほど十二月十三日付でまとめておられるようでありますが、その資料は大体十一月ころの情勢なり、影響なりをまとめたものでありまして、それは労政局の意見としてその被害状況をまとめたものではない、非公式にそういうものをただ一部のところでまとめておつたにすぎないものであるという……(「逃げるな」と呼ぶ者あり)これは逃げてはおりません、その通りに私は聞いております。従いまして、その資料に基いていろいろな情勢をあおつてどうのこうのという御意見でありますが、そういう考え方は全然持つておりません。
御承知かと思いますが、公共事業令の定めるところに従いまして、電力の需給調整の規則がございますので、それに基きまして行われる正常なる供給という意味であります。
この間の争議の際に、どの程度の電力量が損失されたかということは、たしか先般通産大臣がお答え申されたと存じております。私は手元に持ち合せておりませんが、先般通産大臣がお答え申し上げた通りであります。