この法律案の第三条でございますが、これは私が申し上げるまでもなく、現行法におきましては、労調法第三十六条によりまして、鉱山における人に対する危害を及ぼすようなものは違法である、こう解釈されておつたわけでございます。そのほかに、第三条に掲げてあります「鉱物資源の滅失若しくは重大な損壊、鉱山の重要な施設の荒廃又は鉱害を生ずるもの」というものは、御承知のように、組合法第一条第二項によりまして、正当ならざる行為であると解釈をいたしておつたのでありますが、これによつてその解釈の範囲を限り、明文化するということが必要であろうということで、かよう条文にいたした次第でございます。すなわち組合法第一条第二項は、正当ならざる争議行為は違法性を阻却されな
