先ほど申上げましたように、この内容はいわゆる労使関係の調整という問題ではなくして、勿論それに関係はあるのでありまするが、主たる狙いというものは、公共の福祉という観点からでございますので、組合法の一部改正、労調法の一部改正というのではなく、単独立法として考えております。
先ほど申上げましたように、この内容はいわゆる労使関係の調整という問題ではなくして、勿論それに関係はあるのでありまするが、主たる狙いというものは、公共の福祉という観点からでございますので、組合法の一部改正、労調法の一部改正というのではなく、単独立法として考えております。
この公聴会原案を作ります際には、先ほど来申上げてありますように、昨冬の電産、炭労争議の経験に鑑み、実績だけで一つのものを考えて行く、頭で浮んでガスはどうだ、何はどうだと、こう行きますとなかなか大変なことになります。そういうことは一切考えないし、それから又過去においても例もありませんでしたから、将来の政府原案が固まりますときはどうなるかわかりませんけれども、現在の段階では、要するに石炭と電気、この二つだけということに考えております。
保安要員のほうもこういう条文でしぼつてあります。大体二〇%でございます。
全労働者のです。
労働省といたしましては只今委員長からお話のありましたように、団結権の保障の問題につきましては、私どもも団結権というもの、争議権というものはできるだけこれは保障して行くということは私は筋だと思います。その通りだと思います。ただ憲法第十二条には又一面公共の福祉のために自由な権利というものを国民は行使しなければならん、行使する責任を負うという条文もありまして、いわゆる争議権というものと公共の福祉の調整をどこにとつて行くかということが私一つの問題だと思うわけでございます。即ち労調法第三十六条では石炭鉱業のこういう保安業務はすでに私どもは禁止されておると思つております。その考え方というものはいわゆる憲法第十二条の公共の福祉という観点からすでに
前段の公共の福祉の範囲を広くするかというお尋ねでございますが、私どもは公共の福祉という言葉の意味する内容を拡げようなどという意図は全然持つていないことを申上げておきたいと思います。後段の問題でございますが、お話のように労使関係の事項は私どものほうといたしましても法を以て抑制規律するというふうなことよりも、労使間の、労使双方の良識と健全な慣行の成熟に待つということが望ましいということは、私が申上げるまでもなくその通りだと思います。併しながら一面又政府といたしましては、労使の良識と健全なる慣行の成熟に待つといたしまして、それを待つておりましてもこれに籍口して徒らにただ手を拭いておるというわけにも私参らんのじやないだろうか、かように考える
石炭の保安要員の引揚の問題は、委員長がお話になりましたように、実際は緊急調整等によりまして争議が解決されましたので行われなかつた。行われなかつたけれども、あのときにおきましては、御承知のように、国民生活に非常に影響を与えておつた、そのときに保安要員の引揚というものがこれは違法だ、こういう政府声明をしたにもかかわらず、現実問題としては保安要員の引揚という指令が出たことはこれは事実でございます。従いまして労使間の調整の内容に、政府がこれに関与しようというのではないのでありまして、労使関係の調整のやり方というものは現行労調法によつて行くべきものである、それが又政府が関与するということは望ましくないことは申上げるまでもなく、そういうことは労
切羽の問題、それから巡視等具体的なお尋ねでございますが、私どもといたしましては第三の規定ができますならば、この鉱山保安法の、保安業務の正常な運営を阻害する行為であつて、人に対する危害とか、資源の滅失、重大な損壊云々と、こういつたふうな内容については各山元において具体的にきまつて行くと思います。即ち労使間の団体協約等によつてきまることもありましようし、この条文に従つてそういう内容が具体的に私はきまつて行くだろうと思います。それに又鉱山保安法では、鉱山保安の技術的な面を担当しておりまする責任者もあると承知いたしておりますので、そういう方面の指示等もおのずから私は山元できまつて行く問題だと、かように考えております。私今お尋ねのような問題に
第三の事項の運用につきましては、私先ほど申上げましたように、山元で具体的にこの条文にありますような精神に基いて私は団体交渉なりそういう取極をなされるというふうに考えております。それが又適当なことだと思つておりますが、どうしてもそれが話がつかなければ、先ほど申上げましたように、鉱山保安に関する責任を持つている人もあることでございますので、その指示等によつておのずから私はきまつて行く問題だと思います。この規定を置きましたのはそういうこととは別に、要するにこの資源の滅失とか、重大な損壊を来たし、重要な施設の荒廃を生ずるようないわゆる保安業務の阻害行為ということがございましよう、国民生活、国民の経済に非常に大きな脅威を与えるということ、この
私どうも余り詳細よくわかりませんが、言われておりますのは、いわゆる事務ストというものは全面的にこれは許されるのでありまして、いわゆるこういう停電ストだけを禁止するのでありましてよく言われておりますところによりますと、労使双方が非常に困るというのは、集金スト或いは検針ストというのがやはり労使双方とも非常に困るストの方式のように承わつております。なおそのほかにいろいろなまあ決算ストとか、調整事務スト、出納業務ストとか、挙げますといろいろあるようでありますが、集金スト、検針ストなどは、労使双方から言わせますと、相当両方に痛いストのように言われておるようでございます。
先ほど来申上げておりますように、労使関係の調整は、私やはり労使間の自主的民主的な交渉に待つべきものであるということは、組合法なり、労調法に規定されておるところでありまして、私どももその通りに存じております。政府としては、その労使間の調整に関与し、介入しようという意図は全然私ども持つていないわけでございます。この法律案の内容といたしますものは、その労使間の調整に立入るものではないのでありまして、飽くまでも公共の福祉ということからこのストライキだけは一つやめて頂きたいということを規定しようということだけでありまして、労使間の一方に制限を加え、一方に制限を加えないといつたふうな性質のものではないのであつて、国民的な立場から、いわゆるこの争
お答え申上げますが、実は中労委の委員の任期は昨年の五月ですか、六月ですか、切れておること、前局長時代に実は中労委の労働者側の代表の推薦をお願いしておつたのですが、どうも一本になつてまとまつた推薦が出て来ない事態が実はあつたわけでございます。そういうふうなことで、今すぐに労働者側の候補者の推薦を求めることが非常に困難な事態にありましたので、事業主の側のほうでは実は外国に数カ月行くというふうな人も出て参りまして、止むを得ずその面だけを補充する、こういうことにいたしたわけでございます。併し私どもといたしましては、将来できるだけ早い機会に一つ一本になつた候補者推薦ということの出ることを期待いたしております。私代りましてすぐでございましたが、
只今のお尋ねでございますが、即ち任期が切れたのに後任をきめるということでございます。これにつきましてはやはり解釈がいろいろあるようでございます。まあそれでもいいのだという説もあります。又一面におきましてはもう任期が切れているのだからこれは新らしい任用だという考え方もあるようであります。まあ二説ありますので、そういう法律的な問題は別といたしまして、いずれにせよ近く労働者側の推薦を待つて近く改選をしなければならんということは事実であります。そうして改選の際に私は今度任命されたかたがたからはまあ一応やめる辞表を出して頂いて、そうしてそこで調整をして行くといういわゆる事業主側三名だけでございますが、やはりそういうやり方で、二説ありますので、
前段の炭労、電産の争議の問題でございますが、これにつきましては先ほど来申上げておりまするように、労使双方の良識、民主的な交渉、更に又中労委というものが入つて行くというこの仕組は私これで結構じやないだろうかと、かように考えております。ただ緊急調整の問題につきましてはいろいろあの条件が非常に厳重ではないかといつたような意見も一部にあるように承わつておりますけれども、まあ政府といたしましては、法制的な立場におきましては、昨年の緊急調整を含むあの改正が行われた、あの改正されました法律の線でまあまあ適当ではないだろうか、若しもつと昨年の経験に鑑みまして考えなくちやならん点があるとするならば、もう少し時日をかして研究するというのでいいのではない
先ほど来たびたび申上げてありますように、私どもといたしましては争議権というものはみだりに制限を加えず、もつともつと制限を加えて行くのだといつたような意図は全然持合わしておりません。こういう争議権を全部奪うといつたことじやなしに、争議権の現われとして一つの争議行為、その争議行為のこういう手段だけは一つ争議行為としては昨年の経験から鑑みまして御遠慮願いたいということを申上げているだけでありまして、全面的に争議権を奪つて行くとか、或いはもつとこういうふうなやり方でどんどん拡げて行くのだといつたやうな考えはさらさら持つていないことを申上げておきます。
ただいまの請願につきまして、考えておることを申し上げたいと思います。御承知のように、看護婦、家政婦の有料、営利職業紹介業務の手数料でありますが、これは御承知のように職業紹介の手数料でありますので、紹介後の就労が一箇月になろうが二箇月になろうが、それによつて差別しないのが、むしろ筋ではないだろうかということでございます。確かにこういう御意見もあるとは思いますが、紹介の手数料である限り、一紹介一手数料という原則で行くのが適当ではないだろうか、かように存じておる次第でございます。
ただいまの請願の内容でございますが、まず第一点の、長崎の失対事業に従事する日雇い労務者の基準賃金の問題でございますが、これは御承知のように一般職に関する賃金によりまして定められておりますもので、現在長崎県の失対事業労務者の賃金額は、福岡県の賃金額に比較いたしまして適当であると、私どもは考えております。なお、後段の越年手当云々の問題でございますが、これにつきましては、先般の労働委員会の御決議の趣旨に従いまして、賃金増給の措置を講じまして、日雇い労務者の年末生活実態にかんがみましてのそうした措置を実施いたしたい、かように存じておる次第であります。 —————————————
先般の労働委員会の決議によりまして、政府において具体的措置を講ずるようにということでございましたので、その後予算のやりくり等で関係各省、特に会計検査院等とも打合せまして、やつときよう固まつたわけでございます。その案によりますと、法律上の多少の制約等もございますので、私どもといたしましては、予算の許す限りのことをいたしたいということで、失業対策事業に長期にわたつて就労いたしております日雇い労働者につきましては、失業対策事業の労力費のやりくりにおいて賃金日額三日分に相当する額を支給する、その額の支給は、本年十二月最終の就労日においてこれを支給する。三十日の場合も三十一日の場合もありましようが、いずれにせよ年内最終の就労日に支給する、こう
お尋ねの二点でございますが、一日でも失対事業に従事すれば、長期と解釈したらどうだろうか、こういう御意見でございますが、一日で長期と言えるかどうか、私事務当局といたしましてはつきり申し上げることは困難であります。しかし、私どもの気持といたしましては、失業対策事業の適格者に対しましては、あとうる限り賃金増給の措置が講ぜられますように運営をするということを申し上げておきたいと思うのであります。 第二点の問題でございますが、五日分云々ということでございますが、現在の賃金増給の措置としてこの措置を講じます以上、財政の許す範囲においてやることが筋でございますので、現在の失業対策事業費の予算の範囲内において施行いたしますときには、五日分を支給
全国に登録いたしております日雇い労働者の数は、大体三十二、三万程度でございます。