御承知のように失業対策事業に従事します労働者の賃金は、その地方々々の民間賃金との調整をはかつて定められておるものでありまして、しかもまた、その地方における重作業、軽作業によりまして、さまざまでございます。全国平均の賃金といたしますれば、二百四十九円五十二銭だと記憶しておりますが、大体二百五十円が全国平均でございまして、最高が東京の三百円と承知いたしております。最低は二百十八円だつたと記憶いたしております。
御承知のように失業対策事業に従事します労働者の賃金は、その地方々々の民間賃金との調整をはかつて定められておるものでありまして、しかもまた、その地方における重作業、軽作業によりまして、さまざまでございます。全国平均の賃金といたしますれば、二百四十九円五十二銭だと記憶しておりますが、大体二百五十円が全国平均でございまして、最高が東京の三百円と承知いたしております。最低は二百十八円だつたと記憶いたしております。
青森の事例は、私承知いたしておりませんでした。多分これは割前の賃金ではなかつたかと思いますが、これは十分調査いたします。それから千葉県の例は私も承りまして、目下千葉県当局が川崎製鉄と話合いを進めておる次第でございます。その他の事例につきましては、いろいろ不都合な点がありますれば、十分調査いたしまして善処いたします。
失業対策事業に従事いたします日雇い労働者に対する年末給付の問題でございますが、先ほど大臣のお答えにもありましたように、失業対策事業の趣旨から申しまして、手当を支給するよりも、就労日数を増加しまして、それによつて実質的な収入の増加をはかるということが適当である、かように私どもは存じておる次第でございます。現在のところ、最近の日雇い労働者の全国的な平均就労日数は、十月を申し上げますと、大体二十日から二十一日ということになつております。それを十二月におきましては二十五日ぐらいまで持つて行く。すなわち四、五日就労日数を延長いたしまして、それによつて実質的な収入の増加をはかる、これが適当でないだろうか、かように考えておる次第でございます。
私からお答え申し上げます。言い訳を申すわけでもなんでもないのでありまして、日雇い労働者の賃金をすえ置くかという前田委員からのお尋ねでございましたが、御承知のように民間の賃金が上昇いたしますれば、失対事業の賃金も上げるということにいたしておりますので、今回の補正予算におきまして、従来全国二百二十五円五十銭でありましたが、今度これこれを約一割上げまして、全国平均二百五十円ということに、現案にすでに改訂をいたしております。御承知のように、一般職種別賃金の値上りが大体一割程度でありますので、それに準じまして、失対事業賃金も上げるということにいたしておるのであります。従いまして、この上つた二百五十円の単価におきまして、四日ないし五日、六日のと
日雇い労働者の年末年始にかけましての生活実態、まことにお気の毒なことであるということにつきましては、先ほど来申し上げておる通りでございます。但し、その場合に、働かない日雇い労働者に手当を出すことが適当であるかどうか、これは相当考慮すべき問題じやないだろうか。御意見はあおりになると思いますが、御承知のように失業対策事業につきましては、地方々々によつて私は差があると思います。こげついた失対労務者もあれば、やはり民間事業にきようは行く、あすはまた失対事業に行くという人もあるのでありまして、一概に申すことはできないのではないか。そういうふうな点をいろいろ考えてみまするならば、やはり働かないで手当を出すということつりも、就労日数を延ばして、実
請願第二千百八十六号、派出看護婦職業紹介に関する請願でありますが、請願の御趣旨誠に御尤もでありまして、私どももこの線に沿うて認可の事務に当つておるわけであります。更に又事業継続の申請手続の簡素化等の問題につきましては、十分考究いたしたいと、かように存じております。 請願第二千九百三十四号、日雇労働者の保険制度等に関する請願でありますが、そのうち日雇失業保険の待期の撤廃でございますが、現在のところ保険経済の上から申しまして今直ちに撤廃することは困難でありますが、これが短縮方につきましては目下考究をいたしておる次第であります。なおその請願の中に日雇健康保険制度の実施がございますが、この問題につきましては目下厚生省と連絡をとりながら厚
本請願につきましては資材費の増額という問題でございまして、私どもといたしましても御趣旨は誠に御尤もと存じておりまして、資材費の増加につきましては今日までも努力をいたして参つておるのでありますが、本年度におきましては財政の都合等もありまして、二十円、二分の一ということで、前年度と同じ予算を計上いたしております。が、問題は地方負担がこの失業対策事業を行うことによつて、地方の財政に相当大きな圧力を加えるというところにこうした意見が出るという根本の原因があると考えておるのでありまして、私どもといたしましては予算面土資材費につきましては前年度と同じでありましたけれども、地方の負担分について別途の措置によつて地方の負担を軽減せしめるということに
起債につきましては、失業対策事業は本年度二十七年度の予算が七十六億でございますが、地方の基準負担額は大体四十億でございます。四十億につきましては、前年度は七十七億五千万円、ほぼ今年と同額でございますが、前年度におきましては約十億の起債が認められておつたわけであります。それを私どもといたしましては、明年度におきましては地方負担額四十億につきましては、大体十五億ぐらいはぎりぎり必要であるということで、目下地方財政委員会のほうと折衝をいたしているわけでございます。近くその枠につきましては決定を見ることと、かように存ずる次第であります。
請願の趣旨はいろいろあると思いますが、新潟県の高田市におきましては、現在におきましても失業対策事業を実施いたしているのでございます。昨年の十三月までは高田市におきましては、日雇の平均就労日数も二十日を超えているような状態でありましたが、この請願の趣旨にもありますように、冬期間になりますと、一般事業が非常に減少して参るということで、実は本年の一月、二月は二十日以上の就労日数でありましたのが、十五、六日というふうに非常に減少して参つております。従いまして私どものほうといたしましてもこの高田市の冬期間の趨勢に鑑みまして、第三四半期におきまして失業対策事業の割当を七十人ほどにいたしておりましたが、一月からは殖やしまして八十人、百人というふう
現在の保險料率で徴収いたしますと年間百三十六億に山なるわけでございます。従つて二割軽減となりますと二十七億だけ軽減すると、こういうことになるわけでございます。
昭和二十五年度末に、御承知のように、失業保險法は二十二年から創設いたしましたので、二十二、三年、四年、五年までの積立金が百十二億になつております。で、本年度におきましては昭和二十六年度どのくらい残るかいうことでございますが、まだ資料といたしましては昨年の四月から十二月までの分きりの統計しか出ておりませんけれども、四月から十二月までの間の保險料の剰余金といたしましては大体四十五、六億円程度残るのではなかろうか。従つて本年三月末までのものといたしましては、やはり五十億を越す程度のものが残るのではなかろうということになつておるのであります。
その通りでございます。
本年度末における積立金累計としては大体百六十億程度になるのじやないかと思います。決算いたしませんと勿論詳細はわかりませんが。
保險料率を二割以上もつと下げたらどうかという点につきましては、実はこの二割引下げの原案ができるまでには相当に慎重に検討したわけでございます。御承知のように明年度並びに本年度下半期の保險経済といたしましては一応毎月の給付は十一億五千万円とふんでいるわけであります。ところが実際支給いたしてみますとまあ大体十億の場合もありますが、本年一月には十二億近くまで上つているというようなこともありますので、一挙に余り下げて、又保險料率を上げるというのではどうしても御迷惑をおかけすることでもありますので、一応或る程度の一割なり二割程度の危険率を見て、大体慎重に慎重を期して、まあ一応二割ということにいたしわけでございます。いろいろ考え方によりましてはも
失業保險の毎月の保險金額で申上げたほうが結構だと思いますが、朝鮮動乱が起る前は相当失業保險の金額も出ておりましたが、十四億七千万円、月にいたしますと大体十五億近くまで出ておつたのでありますが、その後経済の好転と申しますか、雇用情勢が逐月明るい面が出て参りまして、最近におきましては大体十億前後で推移するということになつております。従つてなお予算面といたしましては十一億五千万円を計上いたしておりますので、現在支給しておりますのは十億から十一億近いところでございますから、この点におきましてはここ当分の間心配がないのじやなかろうかと、こういうふうに考えている次第でございます。
臨時工の問題は、先ほど政務次官からも御答弁がありましたように、私どもといたしましては臨時工よりも常用工ということが、雇用形態としては一番望ましいということで、今日まで事業主の方々にはできるだけやるということでお願いもして来ておりますけれども、やはり企業主それぞれの都合によつて、それ相当の理由もあることと思いますから、必ずしも臨時工がいけないということも労働省としては言いにくい、私は言えない問題だ、かように考えております。今野委員は二箇月だけで解雇された人のみを頭に入れられて、そのことのみで御議論なさつておられますけれども、二箇月で解雇されないでまた続いて行く人もありましよう。結局六箇月続けば一般の失業探険の適用を受けるのであります。
ただいま今野委員の御質問の中で、一つお答え申し上げておきますが、臨時工の二箇月の雇用期間の者が、一般の保險金を納めて、解雇されたあとには日雇い失業保險として給付を受けておる。非常に紊乱しておるじやないかというお尋ねであります。御承知のように現在の失業保險法の建前は、日雇いと失業保險は別建になつておりまして、一箇月未満のものは日雇い失業保險の適用を受けますけれども、それ以上のものは全部一般の失業保險の適用を受けるのでありまして、その者が解雇されたからといつて、にわかに日雇い失業保險の給付を受けるということは、法制上できないのでありまして、おそらく事実上もそういうことはないとかたく考えております。
もしその者が解雇されましたあとに、日雇い失業保險としての保險給付を受けているならば、それは当然一般日雇い失業保險の印紙による保險料を納めているのじやないか、私はさように考えております。一般の保險料を納めているものならば、私はそういうことはないと考えております。
日雇い失業保險の点についてお答え申し上げます。先ほどのお尋ねと多少違いまして、解雇まぎわになつてべたべた印紙を張つて、日雇い失業保険の給付をもらうということでございますが、そのときになつてべたべた保險料の印紙を張るということは、望ましいことではありません。もしそういうことがありますならば、私どもといたしましては嚴重に監督をいたしたい、かように考えております。
保険積立金が百十二億になつておりますのは、今日まで徴収いたしました保険料が、保険給付に比較いたしまして割合に多く徴収をしておつたということでありますので、それを最近の失業保険事業の現況かんがみまして、保険料率を今回二割下げよう、こういうことでございます。