先ほども申し上げましたように、積立金が百十二億になつたということは、保険料の徴収が多かつたからであります。先ほど来のお尋ねによりますと、大分日雇いのことをおつしやつておられますが、日雇い失業保険と一般失業保険とは別勘定でございまして、今回の改正をいたそうといたしますのは、一般失業保険でありまして、一般失業保険の保険料率を二割下げようというのでありまして、日雇い失業保険には手をつけていないわけでございます。
先ほども申し上げましたように、積立金が百十二億になつたということは、保険料の徴収が多かつたからであります。先ほど来のお尋ねによりますと、大分日雇いのことをおつしやつておられますが、日雇い失業保険と一般失業保険とは別勘定でございまして、今回の改正をいたそうといたしますのは、一般失業保険でありまして、一般失業保険の保険料率を二割下げようというのでありまして、日雇い失業保険には手をつけていないわけでございます。
御承知のように失業保険法は、六箇月間被保険者であつたものについて一般失業保険を支給するのでありまして、被保険者の期間か二箇月きりなかつたというものにつきましては、保険金を支給することはできないわけでございます。
私の先ほどの発高言多少不備な点があつたのでありますが、御承知のように保険経済でありますから、ある程度の危険率を見て保険料率をきめておるわけでございます。その予想いたしました保険料率に満たすまでの失業者が出なかつたという意味において、積立金百十二億がた欧つたものだということでありまして、前田委員のおつしやられた通りと存じております。
臨時工でありましても、日雇い失業保険の適用を受けるものでありますならば、それは日雇い失業保険の適用を受ける、こういうわけであります。ただ一般の失業保険ということになりますと、六箇月間の被保険者期間ということが必要であるということでありますので、一般失業保険の保険金は支給できない、こういうことになるわけでございます。
御承知のように日雇い失業保険の臨時工のうちにもいろいろあると思いますが、日雇い失業保険の適用を受けますものは、大体三本日以内の期間を定められるもの、これが日雇い失業保険になる。それから今お尋ねのような二箇月といつたふうな期間を定めて雇用されるものは、一般失業保険の適用を受ける、こういうわけでございます。今お尋ねのような二箇月の期間をきめた臨時工が、二箇月でやめたというときには、これは一般の失業保険の受給賞格がつかないわけでありまして、被保険者であることにはかわりはないが、受給資格がつかない、こういうことであります。二箇月で首切られたならば、一般失業保険の保険金はもらえない、それなのになぜ保険料を納めるのか、こういうお尋ねでありますが
私は現在の失業保險法の建前上、そうなつているということを申し上げているのでありまして、二箇月でやめさせられるということの気の毒な点は、私も気の毒と思います。しかし私が今申しました社会連帶と申しますのは、全然首切られない人でも保険料を納めるということで、お互いの労働者が出し合うのだ、こういう意味において私は社会連帶ということを申し上げました。失業保険というものは、御承知のように労使お互いに協力し合つてやつて行く制度だ、こういう点でございまま。
失業保険経済におきましては、御承知のようにどの社会保険でも、大体一定のそういう資格要件というものをきめておるのでありまして、私どもといたしましては、大体被保険者期間六箇月ということが、形としては適当じやないだろうか、こういうふうに考えておるものでございます。保険料率の引下げの問題は、これとは全然別個の問題でありまして、現在の制度のままにおいて、保険積立金が百十二億にもなりましたので、現状に合わすようにこれをある程度軽減しようということでありまして、ただいまお尋ねの被保険者資格の問題とは、別個の問題と考えております。
ただいまお尋ねの二箇月で切れる者の問題でございますが、私どもといたしましては、必要があれば十分改正を考慮いたしますけれども、御承知のように二箇月でありましても、その者がやはりまた他に就職いたしましたときには、その被保険者資格というものが続いて行もわけでありますので、お話の点は十分研究はいたしますけれども、現在のところでは改正をすることは困難かと存じておる次第であります。
現在改正法律案には、それを提案いたしていないわけでございます。
十分考究はいたしたいと思つております。
今回の改正につきましては、延滞金を徴収しない場合も非常に限定しておりましたために、天災地変その他によりまして保険料を納付しないことについて、やむを得ない事情があるといつたような場合にも徴収するということになりましては、国税徴収法その他との均衡もとれませんので、現在の限定されました事項をさらに実行しよう、こういうことでこの改正案ができておる次第でございます。
御承知のように積立金は、資金運用部資金に入つておりまして、そちらで運用しておりますので、私の方では詳細存じておりません。大蔵省の方からひとつお聞き取りをいただきたいと思います。
身体障害者の雇用の問題につきましては、軍人遺家族の援護の問題の一環としても、又一般的な雇用問題といたしましても、非常に重要な問題でありますので、明年度の予算におきましては、身体障害者の雇用を促進するといつたふうな経費を新規に計上いたしてございます。先ず雇用促進のほうから申上げますと、本省に百十六万円、府県庁の分に二百万円計上いたしてございますが、これは新規の経費でございまして、内容といたしますものは、本省並びに地方庁に身体障害者の雇用促進に関する協議会を設置する経費、並びに身体障害者の雇用に適正なる雇用基準の設定の研究といつたふうな問題の経費であるのでございます。身体障害者の補導所の問題につきましては、大分以前から重度の身体障害者に
大体今日まで私どもが身体障害者の軍人であつたかたがたばかりでなくて、一般的な身体障害者の雇用問題につきましては、安定所におきましてできるだけ個人的な相談をいたしまして、斡旋をして参つて来ておつたのでありますが、今回の遺家族援護の問題の一環といたしまして、更にこれを強力に推し進めて参りたい、かように考えておるのでございます。大体目下考えておりまするやり方は、安定所におきまして身体障害者のかたがたで就職を希望するかたがたにつきまして、任意登録制を先ず実施してみたい、かように考えておる次第でございます。勿論身体障害者福祉司との緊密なる連絡の下に、身体障害者の雇用を希望する者について任意登録制を実施する。その任意登録いたした人々につきまして
私のほうでは御承知の職業の斡旋でございますので、任意登録を実施いたしまするときに、でき得ますならば社会福祉主事を通して一応安定所のほうに任意登録票を送つて頂くというやり方をいたしたい、こういうふうに目下考えまして、厚生省と連絡協議をいたしておる次第でございます。
どうも私のほうだけではありませんが、労務充足の手続だけ先ず私から申上げたいと思います。現在のやり方は進駐軍の各出先出先の軍におきまして一定の数、きめられました職種の労働者につきまして何月何日までこの程度の、旋盤工でありますれば旋盤工を何名集めてもらいたいということを軍が各府県庁の中にありまする渉外課、特調の出先にな つておるわけでございますが、その渉外課のほうに申込みが出るのでございます。そういたしますと、その特別調達庁の出先機関でありまするその渉外課におきましては、自分で労務者を募集するという途もありますが、同時に安定所にそのことを連絡して参ります。安定所はこの特調の出先からの連絡を受けまして、一般募集のやり方によりまして必要
今日まで労務の充足につきましては、御承知の軍命令第二号だつたと思いますが、進駐軍の要求する労務については日本政府は組織的な形においてこれを供給しなければならない、こういう軍命令が出ております。そしてそれで供給するのは特調ということが定められておりますので、その特調が国家機関でありまする安定所に申込みをする、こういう形になるわけでございます。
特調と安定所で労働省のほうと特別な打合せを、そういう取決めをしたものはございません。安定所は一般の求人の申込みを受けると同じやり方で申込みを受ける、こういうことになつておるわけでございます。
軍の命令がありますと、その命令を受けると特調が安定所に連絡をする、そうしましたときに、安定所としては国の機関として、日本政府に先ほど申しました軍命令が出ている以上、これを優先的に斡旋しなければならんという私は義務を負うものと思います。
昨年まあ四千百数百人解雇されたわけでございますが、私のほうとしましては、できるだけ職業を斡旋するということが根本でございますが、差当りそういうことを言うても間に合いません、賃金不払といつたふうな事例があつた問題でもありますので、資格のある者についてはもうできるだけ、失業保険の資格のついている者にはできるだけ速かに保険金を支給するということを先ず第一にしたいと考えまして、実は賃金不払のような事例のあつた会社でありますので、保険料を納めてないとか、いろいろな問題がありましたが、差当り失業保険で半月間は離職後の生活を安定するということを先ず第一義といたしまして、然る後に期間の満了した者、その他につきまして失業対策事業をできろだけ拡充してや