基準法の改正については、目下のところ成案を得ていないと私は答えておきました。それから言論の自由、団体交渉権の問題につきましては、日本の憲法では言論の自由並びに団体交渉権を保障しておるか。憲法では保障しておる。国家公務員、地方公務員については多少の制限をしておると聞いているが、その通りか。団体交渉権についてはその通りである。そういうふうに答えましたら、その点はそれでは憲法違反ではないだろうか、こういうお尋ねがありました。私どもといたしましては、公務員は全体の奉仕者であるという憲法の条章並びに権利は濫用すべきでなく、公共の福祉のために行使すべきものであるという憲法の条章に照しまして憲法違反でない、かように解釈をしておるということを答えた
