お答え申し上げます。御承知のように失対事業は、緊急失業対策法に基いておるのでありまして、その法の定むるところによつて私ども運営いたしておるだけであります。
お答え申し上げます。御承知のように失対事業は、緊急失業対策法に基いておるのでありまして、その法の定むるところによつて私ども運営いたしておるだけであります。
御承知のように失業対策事業は——これはりくつでも何でもありませんので、労働行政としていたしております。もしそれでどうしても生活ができないということでありますならば、厚生省所管におきまして生活保護法という法律がありますことは御承知の通りでありまして、生活保護と失対事業とは、おのおのその仕事の目的とするところ、ねらいとするところ、おのずから異なるものがあるのはやむを得ないのじやないか、かように存じております。
先ほどもお答え申し上げましたように、労働能力の不適格性の問題でありまして、婦人なるがゆえに、特別に手帳を取上げるというようなことは、私も指令を出したことはございません。
御承知のように失業対策事業に従業いたします場合におきましては、いつ何時でも、普通の民間の事業にでも行ける能力ということが中心になつておるのであります。しかしながら、さればといつて、それだけ非常に嚴格にやるというわけにも参りません。そこでおのずからその地方地方において行われる失業対策事業の労働に耐え得る能力を持つておるかどうかということを、現場で判定する、かようになつておる次第であります。
先ほど来お答え申し上げておりますように、失業対策事業の内容は、重労働、軽労働さまざまであります。その仕事にふさわしい人を選んでやる。この点につきましては親切に私どもいたしておる次第でございます。
お答え申し上げます。ただいまのお尋ねはまことにごもつともな点が多いのでありまして、私ども募集をいたしておる立場の者といたしましても、十分その点は考慮いたしておる次第であります。募集にあたりましても、軍の方面に対しましては、危險区域に行くときは、あくまでも個人的に納得ずくで連れて行つてもらいたいということは、しばしば申し上げておりますし、関係方面の本部におきましても、わざわざ横浜まで出向いて行つて、具体的に本人の意思を確かめてやるということまでいたしておる次第でございます。なお向うに行かれてけがされた方々、あるいは家族送金の問題等についても、募集の立場上どうしてもできるだけすみやかにしてもらわなければならぬということで、調達庁にもやか
お答え申し上げます。安定所の職員の中に、ただいま御指摘のような不詳事件が間々ありますことは、私といたしましてもまことに申訳ないと存じておる次第でございます。これをなくする措置という問題でございますが、結局において安定所の職員の素質を向上させる以外に方法としてはないのじやないだろうか。こういうふうに私は考えております。主として問題の起りますのは、失業保險金の支給について問題が起つておるのでありますので、失業保險金の支給についての会計事務を徹底的に教え込むということのほかに——やはりそういうことは労働者のためにも相済まぬ話であり、雇用者に対しても相済まぬ話であるという自覚を振起せしめ、上官監督者の地位にある者は、やはり日常そうした人を仕
監督の問題からお答え申し上げますと、実は本省には九人の中央の監督官という制度を設けておりまして、この中央監察官は一月のうち約二十日間というものは、もちろんブロツク的に担当地域をきめておりますが、それが全国の安定所、県庁を歩きまわる、こういう仕組みにいたしております。それと同時に、県庁にありまする職業案定課にもおのおの專門のそういう監察官を一、二名配当いたしてありまして、この人々は不正を摘発するといつたような気持ではなしにいなむしろ事前にいろいろな問題が起らないように、不愉快な事件が起らないようにというような気持で監査する。本省に九人、各府県庁には一、二名の專門の監察官を置く、こういうやり方で監察をいたしておるのであります。そのほかに
失業保險金の支給について不祥事件の起る原因でありますが、いろいろ理由があろうかと思いますけれども、結局におきまして、ちよつとした金に困つて、でき心というところから始まつて除々にそれが深く入つて行くという例がやはり一番多いようでございます。すなわち安定所では、御承知のように失業保險金を支給しますために現金を持つております。それで一時ちよつと借りようといつたような気持から、ずるずる入つて行くというのがやはり一番原因としては多いようでございます。従つて先ほども申し上げましたように、結局公金というものに対する考え方をあくまでも徹底させるということがやはり一番大事なことじやないか、こんなふうに考えておる次第でございます。
監監督の不十分の点でございますが、やはり現金をたくさを取扱うということについての会計の監督事務、これに対して安定所並びに安定所以外の上級の県の監督者の方々の会計技術が不十分であるということが、やはり一番の原因じやないか、こういうふうに考えております。御承知のように従前におきましては、安定所が金を取扱うということはほとをどなかつたわけでございますが、最近のように失業保險金を厖大に取扱う、そこで会計事務というものについての監査のやり方というものがなれていないという点に多くその原因があるのじやないだろうか、こういうふうに存じておる次第でございます。
この問題は、私どもといたしましては重要な問題として考えておりまして、要するに安定所が現金を直接取扱うというところにいろいろな問題が起るのであるというふうに私ども考えておりまして、何とか現金を取扱う事務については、銀行その他むしろなれている方面に取扱つていただくというやり方も一つの方法ではないだろうか。根本的に見ますと、現金の支拂いになれておる銀行にお手伝いをしていただくという方法がいいのじやなかろうか、こんなことも実は考えておるのでありますけれども、現在の保險法あるいは会計法の建前から相当問題がありますので、そこまで今にわかに踏み切つてやるということは困難のようでございます。けれどもできるだけ私どもの方向としましては、安定所のなれな
身元保証の問題でございますが、私どもの方といたしましては、現金を取扱つている人についてはできるだけ身元保証人を立てるようにということで指導をいたしております。しかし今般的にまだそこまで行つておりませをけれども、部分的には相当やつております。将来ともその点は私どもも努めて参りたいというように考えておる次第であります。
私から職業安定所関係の予算につきまして、主なる点を御説明申上げたいと思います。職業安定局の明年度の本省、地方庁分並びに失業対策事業といつたような事業費の予算を含めまして、国の負担分が明年度総計におきまして百六十億になつておりまして、昭和二十五年度補正予算を加えまして百三十億円でありましたので、差引二十九億七千八百三十九万円の増加になつておりますが、増加の主なる内容は失業対策関係の事業費の予算がその大半を占めておるのであります。お手許にお配りしておりまする予算書の四枚目の表頁に本省分の経費が計上されておりますが、この本省分の経費の中に失業対策関係のものが計上されております。即ちこの四枚目の8という欄に失業対策の実施に必要な経費七十七億
お答え申上げます。失業保險金は御承知のように失業しておりまする際に、内職もせず、一切の收入がない場合に離職前の賃金の百分の六十というものを支給するということになつておるわけであります。従いましてその者が内職等によりまして多少の收入がありますればそれを差引きまして支給をする、内職のほうの金額が保險金額よりも大きいときには一切支給しない、少いときには差引いて支給する、こういう建前になつております。
お答えいたしますが、先ほど申しましたように、内職と申しますのは自分の労働による内職だけを意味するのでありまして、この人の親なりその他の家族が農業をしておるという場合であつて、本人が何らかの労働によつて内職して金を得ていないという場合には、当然支給すべきものと私は考えております。若しそういうふうに自分の家が農業をしておる、そういうものには保險金を支給せんという具体的な例がありますならば、私どもは十分調査いたしまして善処したい、かように考えております。
お答え申上げます。只今お尋のような意見の形において非難が大分あちこちから出ておりますことを承わつております。私どもといたしましても何とか日雇特に失業対策事業に就労いたしております労働者が、一生懸命に働らいて能率を上げる、これは一番根本なことでありまして、そういう方面に力をいたしておるわけでございます。それがためには先ず第一に失業対策事業そのものがやはり経済効果のあるような仕事をやることが何といつても一番大事なことじやないかと思つております。世間で言われておりますどぶ浚えのような仕事をやつたのでは結局労働者の意識というものは向上しませんので、飽くまでも経済効果のあるような事業をやる、これが先ず第一だと考え、そういう事業種目の選定に努力
お答え申上げます。公共事業費の総額といたしましては明年度は今年度より殖えるのでありますけれども、只今お尋ねの見返資金、本年度百十億の問題の肩替りの問題がありますので、公共事業費全部としては多分三十億以下は本年度より減つて来るんじやなかろうかと、かように考えております。これは勿論経済安定本部の所管でございますが、肩替りの百十億の関係がございますので、それを入れますと、三十億公共事業費として殖える、こういうふうに考えております。失業対策費につきましては、本年度補正を加えまして五十三億でありますので、それが七十三億というので、約二十億殖える、従いまして公共事業費を失業対策的な意味において全部を引つくるめて考えるならば、総経費としては若干減
お答え申上げます。先ほど公共事業の分が減少すると申上げましたが、災害復旧の分を見込んでおりませんでしたので、その点は一つ訂正さして頂きたい、かように存じておる次第でございます。 なお明年度の公共事業費、失業対策を引つくるめて、失業救済がどうなるだろうかという問題でございますが、御承知のように、失業対策事業は、失業対策の最後のしめくくりとしてやつて行くという考え方で運営をいたされております。公共事業は相当な部分地方農村等にありまするので、直接的な関係におきましては、失業対策事業と関連は出てない面が多分にあるわけでございます。直接最後の措置として考えられまする最後の失業者、特に都市に現われておりまする失業者という問題を考えて見ますと
職業安定所の昇格、すなわち新しい設置につきましては、御承知のように職業安定法に基きまして、中央に設置いたされてあります中央職業安定審議会の意見を徴して、労働大臣が定めるということに相なつております。従いましてこの審議会の意見を徴しまして、地方の実情に即応いたしまして、善処いたしたい、かように考えている次第であります。
ただいまの請願の内容は、一つは九州地方における賃金の調整の問題、一つは資材費に対して国が補助をする必要があるのではないかという、二点あるのでございますが、前段の賃金調整につきましては、お話のように、多少地方的に調整を必要とするものもありますので、目下慎重に検討を加えている次第でございます。後段の資材費の補助の問題でございますが、本年度の予算におきましては、資材費の補助はございませんけれども、目下内定いたしております明年度の失業対策事業の予算におきましては、資材費も補助の対象として補助する、かように考えている次第でございます。