待期日数につきましては、今回の改正法律案の第三十八条の第六項によりまして保険経済の状況によりましては待期日数を短縮したり、或いは短縮することができる自動的な規定を挿入することといたしたのであります。そうして現在の大体段階におきまして保険経済の状況、即ち保険料收入、それから最近四ケ月における保険給付の実情等を考えてみますと、現在の保険経済の状況から申しますならば、この八月の早々にはこの法律案が成立いたしました曉、第三十八条の九の第六項の規定に基きまして大体一日短縮できるのではないだろうか、かように考えております。尚将来の問題といたしまして、先程政務次官からお答えのありましたように、公共企業が大巾に実際問題として実行されるようになり、或
