職安は先ほど来申し上げましたように、職業のあつせんをするところで、これは当然の使命でありますから、できるだけ民間の求人の開拓なり、その他大いに努力いたします。その他不正なる問題等は、先ほど来申し上げておりますように報告を受けておりませんが、お名前も出たことでありますので、十分調査いたしたいと存じます。
職安は先ほど来申し上げましたように、職業のあつせんをするところで、これは当然の使命でありますから、できるだけ民間の求人の開拓なり、その他大いに努力いたします。その他不正なる問題等は、先ほど来申し上げておりますように報告を受けておりませんが、お名前も出たことでありますので、十分調査いたしたいと存じます。
私からお答え申上げます。一般の失業保險の受給者の数でありますが、本年の一月から最近五月までの受給者の数を申上げますと、一月は三十七万九千人でありまして、多少その後増加はいたしておりますが、五月に至りまして四十一万五千人という数字に相成つている次第でございます。 尚日雇の失業保險のことでありますが、日雇失業保險の給付が始まりましたのは御承知の本年一月からでございます。当初、一月におきまして、日雇失業保險の給付を受けました数は、実人員で約一万五千人程度であつたのでありますが、逐次法の趣旨の徹底に伴いまして、本年五日に至りまして約四万人の実人員が日雇失業保險の給付を受けている次第でございます。
一般の失業保險の受給者の四十一万五千という五月の総計でございますが、この一般の失業保險の受給者が日雇労働者の方にどの程度落ちて行くかという点を先ずお答えいたしたいと思いますが、大体の傾向といたしましては、一般工場労働者で一般失業保險を受けておる者が、現実に日雇労働者に落ちて行くという率は極めて少いような数字を大体示しております。一割にも達しないといつたような状況でございます。勿論それは日雇労働者に落ちまする者は最後の場合でありますので、或いはそういうことになろうかと思いますが、一割程度のものになるのであります。従 いまして私共といたしまして最も失業問題として深刻に考えまするのはその日その日の賃金で生活して行く日雇労務者というもの
改正法案が成立いたしました場合の後の保險経済、失業保險の運営の状況の推定のことでございますが、大体におきまして現在の資格要件、即ち失業前二月におきまして三十二日の稼動というものを二十八日というものに短縮いたしました場合に、失業保險の被保險者の数の中で現在の資格要件の下におきましては、現在の稼動日数、就労状況から申しまして六〇%の人しか資格がつかない状況であるのであります。それを失業前二ケ月間の二十八日という資格要件にいたしますと、大体におきまして安定所を常時利用いたしておりまする被保險者の総数の約七〇%以上の者が資格がついて来る、大体こういう状況になるわけでございます。それから待期の問題でございますが、待期は現在の三十八條の九第六項
書類で……。
数字につきましては後刻書類で提出いたしたいと思います。
さようでございます。
登録労働者四十万人と申しましたが、これは安定所の窓口に登録した者でございます。御承知のように日雇失業保險の適用事業に勤めるところの者がすべて適用を受けるのでありまして、安定所を利用しておらない者、そういう者も当然日雇失業保險の適用を受けるのでありますので、その関係におきまして現在安定所に登録しておる者は四十万人であるが、安定所を利用しないで働いておる者もありますので、一応七十万と、こういうふうに考えておる次第であります。
日雇失業保險の保險料徴収の面から見て参りますと、被保險者の数はそう急激に殖えていないような状態でございます。大体におきまして、今の情勢では七十万程度以上にはならないと私共は考えております。それから安定所の方の登録労働者と申しますのは、勿論これは日雇失業保險にも関係あることでありますが、安定所に登録して御承知の一般の公共事業に働かして呉れとか、或いは失業対策事業に働かして呉れというふうなものは、いわゆる登録労働者というものになつておるのでございます。そうしてこの登録労働者の数は、成る程昨年以来徐々に殖えて参つておりますが、将来の趨勢につきましては先程大臣からもお答えがありましたように、或いは殖えるかも知れんという気はしますけれども、そ
失業保險金の給付が一日以降殖えて参りましたのは、只今御意見がありましたように失業保險制度が徹底して来たということが一つの理由であることは確かだと思つておりますが、その他に一般の日雇労働者の就労状況によつて資格のついて来る者が多くなつて来ているということが一つの面だと思つております。即ち本年一月二月非常に少なかつたというのは、当然昨年十一月十二月の就労状況が悪かつたために資格が付かない、それが御承知の本年一月以降失業対策事業を大幅に拡張いたしましたり、或いは第一四半期におきまして公共事業費の予備費が通つたりしたというようなことから、日雇労働者の就労状況がよくなつて来て、それによつて給與が殖えて来たということの理由によるかと思つておりま
一両日中に、できるだけ早く提出します。
私からお答え申し上げます。具体的な事情を詳細承知いたしませんが、いわゆる職業安定法で禁止いたしております労務供給事業ということに認定いたされますならば、それによつて処罰される、かように考えております。
ただいまお話の横浜ドツクの問題につきましては、ただいま何の報告も受けておりませんが、職安法に禁止しておりますところの労務供給事業に該当いたしますならば、当然処罰されるものと私どもは考えております。そうしてまた現にそうした方針で全国の安定所を指導しておるような次第であります。
ただいまお話のありましただけで、今すぐこれは労務供給事業であるかどうか返事しろ、こう言われましても、もう少しいろいろ調べませんと、申せないと私どもは考えております。事情を調査いたしまして、該当いたしますならば、処罰されるものと、かように確信いたしております。
人夫供給事業の問題につきましては職安法に規定いたされてあります。なおそれの詳細が、職業安定法施行規則の第四條に規定いたされておりますか、この規定を実際にあてはめて一つ一つ具体的に判断をして、労務供給事業であるかどうかということを判断することにいたしております。職業安定局といたしましては、職業安定の民主化のためには、さような労務供給事業は徹底的に一掃すべきものと、私どもはかように考えております。これに該当いたしますならば、今日まででも嚴重に取締つておるのでありまして、今抽象的にお話があつただけで、これが労務供給事業になるか、こういうお尋ねに対しましては、ただちにお返事はできないということを申し上げたのであります。
京都の人夫の募集の問題につきましては、私の方も承知いたしております。京都府の安定課からもそういう報告を受けておりますが、取下げたという報告は受けてないのであります。警察と連絡をとつて、許可なしで募集していることを取締ろうというのでありまして、取下げたという報告はまだ聞いておりません。
労働者の募集につきましては、労働大臣の許可が必要であるということになつております。従いまして、労働者を許可なしで募集するということがありますならば、それは職業安定法遅反でございまして、十分取締りたいと思つております。
労働大臣の許可なしで募集したという報告を受けております。従つて安定所におきましてもそういう方針で調べているはずであります。
お尋ねの沖繩行き労働者の募集という問題でございますが、これにつきましては、御承知のように求人者の要求によつて安定所があつせんをするか、あるいは業者の方が労働大臣の許可を受けて募集をするか、この二つの方法があり得るわけでございます。しこうして現在までのところ、沖繩行きの労働者は、はつきり申し上げておきますが、一人も安定所においては募集いたしておりません。また業者の方の申込みも、いまだかつて一人も安定所は受けておりません。そのことだけをはつきり申し上げておきます。 〔委員長退席、島田委員長代理着席〕
今日までのところ、求人者から募集についての何らの要求もございませんし、安定所におきまして直接募集したこともございません。また許可をいたした例も一つもございません。従つて沖繩行き云々ということで、あちらこちらからそういう風説を私も聞きます。従つて全国の職業安定課に対しましては、これは單なる流説である、もしさようなことを現実にいたしておるならば、職安法違反であるから取締るべきであるということを通牒いたしております。