こども家庭審議会は、そもそも必要に応じて法律に定められた重要事項に関して自ら調査審議し、意見を述べることができ、これらの行為を行うために必要な資料の収集などについても当然行うことができるものと考えております。 なお、設置法案では、第五条に、長官は、こども家庭庁の所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができると規定をしてあります。御指摘の、こども家庭審議会から要請があったときには、必要に応じて長官がこの権限を行使してまいります。
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