プログラムの著作物性についてでございますが、昭和四十七年に著作権審議会に第二小委員会という組織を設けまして検討を開始したわけでございます。翌四十八年にこの第二小委員会が報告した内容によりますと、プログラムの多くは、その内容が幾つかの命令の組み合わせになっておりまして、その組み合わせ方にプログラムの作成者の学術的思想というものが表現されており、かつその組み合わせ方とその表現は、そのプログラムの作成者によって違いが出てくる、個性的な相違が出てくるということがございまして、こういうことを根拠にしてプログラムは著作物であり得るという見解を示しておるわけでございます。要するに、創作性のあるプログラムは著作権法の保護の対象となる著作物概念になじ
