現行の著作権法上いかがかということでございますが、レコードを公衆に貸与する、お金を取りまして貸与するということにつきましては、その著作権者、これは作詞家、作曲家でございます。それから著作隣接権者、この場合はレコード製作者ということになろうかと思いますが、そういう権利者には特段の権利が認められておりませんので、御指摘のような場合には必ずしもこういった権利者の権利を侵害するということにはなっておらないわけでございます。
現行の著作権法上いかがかということでございますが、レコードを公衆に貸与する、お金を取りまして貸与するということにつきましては、その著作権者、これは作詞家、作曲家でございます。それから著作隣接権者、この場合はレコード製作者ということになろうかと思いますが、そういう権利者には特段の権利が認められておりませんので、御指摘のような場合には必ずしもこういった権利者の権利を侵害するということにはなっておらないわけでございます。
現在の著作権法では法三十条という規定がございまして、これは著作権の目的となっている著作物を個人的にあるいはその家庭内、こういった限られた範囲内で使うということを目的といたしまして、その使用する者が複製をするというということにつきましては権利者の許諾なしに複製ができると、こういうことに相なっておるわけでございます。
この問題につきましては、私どもで直接、何と申しますか追跡調査とかいうことはしておらないわけでございますが、レコード協会の関係者のお話を伺いますと、先生御指摘のように、ただそれを持ち帰って聞いているというだけではなくて、さらにこれを録音をして聞くという形態も相当あるやに伺っておるわけでございます。
いま御指摘のございました個人的な、私的な録音ということが非常に助長されるということでございますが、法制度上の評価はともかくといたしまして、その点は私どもとしても問題意識を持っておるわけでございます。 実は、現在その私的録音、録画の問題につきましては、著作権審議会の第五小委員会というところでこの問題にどう対処していくかということを御論議いただいておるわけでございますが、それぞれにむずかしい問題があるわけでございまして、現在のところ結論にまでは至っていないというのが実情でございます。そこら辺の問題については私どもも意識をしていることは申し上げたとおりでございます。
貸しレコードの場合、二次使用料というようなお考えをいま御指摘になったわけでございますが、放送局の場合は、これは演奏権の問題でございまして、もう一回演奏する、二次的、セカンダリーユースと申しますか、ということで二次使用料を支払っているわけでございますが、貸しレコードの場合は自分は貸すだけでございまして、実際にそれを複製して聞いているのは広く消費者と、こういう形になってくるわけでございます。そこら辺の差があるわけでございますが、貸しレコードはこういった私的録音を助長させる面がある。また、いま御指摘のように、本来的な利用を越えましてレコードを営利目的で公衆に貸与するという実態にあるわけでございます。それが著作権者とかあるいは著作隣接権者の
今回の著作権関係の手数料でございますが、著作権者が不明等の理由によりまして著作権者と連絡することができない場合、あるいは著作物を放送する場合に著作権者との協議が成立しない場合、あるいは協議することができなかった場合等の場合に、文化庁の長官が著作権料を裁定するという件が一件あるわけでございます。これにつきましては、やはり人件費、物件費等を全部積算いたしますと、一件当たり約九千円ということになるわけでございまして、それを五千円を九千円ということでお願いしておるわけでございます。 それからもう一つは、著作権のいろいろな紛争があるわけでございますが、それを訴訟ではなくて行政的にあっせんするという制度があるわけでございます。俗に著作権紛争
ただいま御質問ございました、水田から窒素、燐などがどの程度流出しているかという量的な問題につきましては、気象条件あるいは土壌の性質、それから施肥とか水灌とかいった栽培技術によりましてもいろいろ異なっておりまして、一概に幾らということを断定することはむずかしゅうございますけれども、国とか県の試験場で行いました事例的な調査結果によりますと、水田の場合には、栽培期間全体を通して見ますと、窒素、燐を排出している場合も御指摘のようにございますけれども、逆にかなり水田の浄化機能が働きまして、排出量が流入された量よりも少なくなっている場合もございます。しかし、特定の時期、たとえば田植えを行います前後のような特定の時期をとらまえてみますと、若干やは
一概にちょっと申し上げられません。
ただいま琵琶湖の例を先生御指摘ございましたけれども、先ほども申し上げましたように、その地域によりまして非常に異なっておりまして、いろいろな湖沼につきまして調べましたところでは、十アール当たり浄化作用でマイナス一キロくらい浄化する場合と、また十アール当たりプラス一キロというようなことで、一概に全国平均幾らというふうな調べは非常にむずかしい状況でございます。そういう意味で、特定な地域をとらまえてどうかということであれば、いろいろな調査を通じたデータがございますけれども、全国的な数字で申し上げることはちょっとむずかしゅうございます。
いま私ども、それぞれが幾つかの湖沼を持っている県に委託いたしまして、それぞれの地域でどの程度のそういう負荷量が実際にあるのかという事例的な調査はいたしておりますので、そういった調査を通じましてひとつ検討してまいりたいというふうに考えております。もちろん滋賀県の琵琶湖につきましても、県に本年度千三百万の予算の中から委託費を出しておりますし、あるいはあと諏訪湖その他のもやっておりますので、そういうものを、今後とも試験結果を見まして、できるだけ究明できるように努力してまいりたいというふうに思います。
ただいま御指摘のありましたそういう調査を現在やっておりませんので、ちょっといますぐお答えできませんが、また追ってお答えさせていただきたいと思います。
先生御指摘の件でございますけれども、一般に教育関係の放送番組を録画等の方法で利用する場合には、御指摘のように、その番組に含まれております脚本あるいは音楽、あるいは先生が講義しておればその講師の方の講義、こういった著作物、これにかかわる著作権、それからNHKの場合ですと、放送事業者たるNHKの著作隣接権というものの権利がかかわってくるわけでございます。 今回の件について、私ども著作権行政を担当しておりますもので直接の当事者ではございませんので、事実関係あるいはどのような権利が具体的に関係しているかということについては必ずしもつまびらかではございませんが、御指摘のような点を仮に前提といたしますと、やはり当該放送番組を録画するに当たっ
七月十日にアメリカから入国した際は、三月二十五日に出国する際の再入国許可書と、それから赤十字国際委員会の渡航文書を持って入国しております。
法務大臣の特別の許可である、出入国管理令第四条一項十六号の許可を与えております。
法務省としましては連絡いたしておりません。
この事件につきましては、本年の三月に新聞報道をされまして実は初めて知ったわけでありまして、入国管理局といたしましては、外国人であるということで金全吉さんは関係あるわけなんで、その後この方の身分関係それから出国の時日、渡航目的等を調査いたしました。沢本さんにつきましては、出入国記録を調べましたが、昨年二月から十二月までの間に十二回、大体月一回ぐらいの割りで出国いたしまして帰っております。これは行く先につきましては入管で調べておりませんので、出入国の事実だけはつかんでおります。最終的には本年の三月一日に出国いたしましてそのまま帰っておりません。
台湾政府発給にかかる旅券は出入国管理令上わが国において有効な旅券と認められなくなりましたが、これを補う措置を考慮しておりまして、在留期間の更新、あるいは再入国の許可をするにあたりましては、在留資格証明書とか出入国のための身分証明書を発給する等によりまして、不便をかけないようにしたいと考えております。
在留期間更新の手続は、日中国交正常化前と基本的には変わらない措置を講じたいと思っております。従来とも、これらのケースにつきましては個別に審査いたしまして、ケース・バイ・ケースに許可しております。台湾と国交関係がなくなったという理由だけでは、一斉に何らかの措置をとるということは考えておりません。
帰国命令が出たからといって、本人の意思に関係なく送還するというようなことはいたしません。
従来とも帰国命令が出されまして、それに日本政府が応じたという例はございません。