先ほどの御質問にお答えいたします。只今の山田委員のお話御尤もでございまして、私ども十分検討をしてみたいと思つております。
先ほどの御質問にお答えいたします。只今の山田委員のお話御尤もでございまして、私ども十分検討をしてみたいと思つております。
お答え申し上げます。防衛庁の方でお考えになつておるマイクロウエーブ回線の全体の計画というものは、私たちまだ承知いたしておりません。従いまして電波の割当がどの辺のところを御希望になつておるかという点も、まだ正式に伺つておりませんので、その方を検討いたしておりませんが、非常に小規模でありますれば、あるいは割当が可能かもしれませんが、全国的なことを考えるということになりますと、ただいまお話もありましたように、ほかにもすでに相当広範囲に使つております範囲でございますから、相当困難ではなかろうかと実は考えます。但し先ほど申し上げましたようにまだ全般的なものがわかつておりませんので、確たることはお答えできませんが、ただいま申し上げたようなことで
お答え申上げます。実は会計検査院のほうから不当事項としての真空管の調達状況についての御指摘を頂いたのでございますが、二十六年、二十七年に亙りまして、その真空管の調達の実状が確かに御指摘のような状態になりまして、私ども非常に遺憾に存じております。実は二十七年の末にその状況がわかりましたので、会計検査院の御検査を経る以前でございましたけれども、調達をとめまして、現状に即すようにいたしております。なぜこのような状態が起つたかという点をかいつまんで御説明さして頂きます。 実はこの真空管は電波監理の仕事に用いておりますのは約百六、七十種に及ぶ非常に多数の真空管を使つておりますが、ここに指摘されました七種目のものは、主としまして電波の方向を
お答え申上げます。只今の御質問につきましては、前の委員会でも周波数の割当について郵政省が現在どんな準備段階にあるかということを申上げたのでございますが、現在におきましては、電電公社のほうで使用させている、或いは近々に計画を明確にして実施をされている部分についての周波数の割当は十分にございます。併し将来なお超短波或いは極超短波の面について更に拡充したい、こういう計画も持つておられるようでありますし、又電電公社以外にも短波とか、超短波或いはマイクロ・ウエーブにつきましていろいろの需要がございますので、郵政省といたしましては、この春頃に一応の案を作りまして、各関係者に今後の電波の割当の素案を掲示しまして、それに対する意見を求め、又将来の計
お答え申上げます。現在確かにたくさんの私設無線の申請がございますが、その大部分は船舶或いは警察関係或いは電電公社の国内関係というのが大部分でございます。或いは電力関係のものもございますが、それらのものについては、大体現在準拠をいたしております周波数割当計画の範囲内で十分間に合うのでございますし、将来の計画を立てる場合、言葉を換えますと、只今準備作業中でございますところの周波数の再編成を行なつた場合にも支障がない程度のものでございます。大体先ほど申上げましたように、一応の素案はできておりますので、その素案で大きな変更を来たさない、将来に影響を来たさない範囲のものが大部分でございますので、現在でも現在の申請書を個々に処理を進めております
お答え申し上げます。民間放送関係の経営状況全般にわたつて、特にまとまつた調査資料というものはただいま手元にございませんが、いろいろの面から検討し続けておりますので、まとまりましたならばお目にかけるようにいたしたいと思います。なおこの際ただいままで私どもの調査いたしました結果等に基いて、分明いたしております点等を二、三申し上げて御参考に供したいと思います。それはかねがね御説明申し上げておりますように、日本放送協会の放送局並びに民間放送局をいかに許可して行くべきか、あるいはどれだけの放送局を日本において期待できるかというような点につきましては、昨年の五月末に放送局の再免許を行います前に、約半年余りを費しまして実情調査、技術的な面、あるい
お答え申し上げます。先ほど私が申し上げましたことに、多少言葉が足りなかつた点もあるかと存じます。御案内のように電波法の第七条には、無線局の申請がありました場合に、郵政大臣がこれを審査する基準がきめられています。技術的な条件及び電波の割当ができるかどうかということのほかに、その仕事を維持するのに十分な財政的基礎があるかどうかということを、十分に検討しなければならぬことになつておる。これらの点は、従来も十分意を用いて来た点でありますけれども、御指摘のように最近における経済界の動向を考えますと、この財政的な基礎があるかどうか、あるいは業務を満足に行つて行くことができるかという点を、特に十分に考えなければならぬと存じておるのでございます。先
お答え申し上げます。最低幾らというふうに電力をきめておりませんが、やはり事業をやりますためには、ある程度最小限度の電力と申しましようか、規模があり得ると思います。大体現在では百ワツトというのが一番小さな電力のものでございます。それ以下のものは民間放送関係ではございません。
お答え申し上げます。大体九月初期現在におきまして——その後今月までの間に二、三件ふえておりますが、大体のところを申し上げますと、ラジオ放送関係につきましては八十八件ほど申請がございます。大体八十八件のうちの大部分のものは、新聞関係者が自分の関係のニュースを放送するための特別の放送局を設けたいというもの、それからすでに民間放送が免許を受けてある程度の放送をやつておりますものが、さらにその放送区域を拡充したいというので、いわゆる小さな中継局を設けたいというのが大部分でございまして、独立の放送局を設けたいというのは数件にすぎません。そのほかにテレビ放送を行いたいというのもやはり二十数件出ておる状態であります。
お答え申し上げます。ただいま和歌山という特定の地域の問題を取上げての御質問でございましたので、具体的にその場合のことについてお答え申し上げた方がわかりやすいと思いますので申し上げますが、実は民間放送も含めまして、日本全体の放送局の電波の割当計画をいたしました場合に、予測できないいろいろな問題が起ることもございますし、あるいはまた補助的なものとして、地勢その他の関係から所期のサービスができない場合の補助的な局として、小さな局をある程度実情に即して置けるように、幾つかのそういう目的の電波を用意しておつたのであります。私どもはこれを電波中継局用の電波という考え方で用意しておつたのでありますが、その場合に、その電波が使えるところには、相当地
お答え申し上げます。先ほどもちよつと言及いたしましたように、電波があるということだけで認可はできないのであります。電波があるかどうかということはまず先決問題でありますので、電波があるかどうかという点を調べ、さらにこれを許可すべきかどうかという点につきましては、財政的な基礎があるかどうか、あるいはその事業を運行して行くだけの見込みがあるかどうかということを、十分検討した上で認可をすることになつております。従いましてただいまお話になりました後段の配慮を十分に加えて裁断を下す、こういうことになつております。
お答え申し上げます。一般の事業者がその専用のために、いわゆる私設無線を設けたいという考え方なり計画なりというものは、実は数年来非常にふえて参りました。従前はこの無線局の免許関係の仕事をいたしますのに、無線局を許可する場合の基準をきめてございました。その基準は法律の定めるところに従いまして、関係者の間の公聴会等を開き、十分慎重を期してその基準をきめてあるのでございますが、大体法律上保安通信のように、その施設を義務づけられている場合を除きましては、公社のいわゆる公衆通信設備を利用することが不可能であり、かつ不適当な場合だけ私設無線を許す。しかもほかの通信手段、たとえば有線その他でこれが目的を達し得ないような場合、そういう場合には無線局を
お答えいたします。この電波法第四条第二項の解釈及び公衆電気通信法の解釈に関連する問題と存じますが、このことにつきましては、実はこの前の委員会におきましても、大臣とこの委員会において、いろいろ御審議がございまして、政府として統一した考え方をお目にかけましよう、こういうことになつて、実は政府部内で法制局等との連絡もございますので、今慎重に法律上の解釈についての結論を得べくやつておりますので、もうしばらく御猶予願いたいと思います。なおもしも電波法上、その解釈から、国の通信政策上いろいろな面から不都合な点がありまするならば、できるだけ早い機会に法律の改正も場合によつてはお願いしなければならぬと思つておりますが、ただいまのところでは、現在の法
お答え申し上げます。ただいまの御質問の点は、結局この第四条第二項の解釈問題にかかるわけでありますが、少くとも私ども考えておりますのは、無線局として、ある目的をもつて郵政大臣の認可を得たものが、その中のその施設を他人に貸すということは、いずれにしてもこの電波法は許していないと思います。つまり免許人がある目的をもつて無線局の免許をもらつておるのに、それがその施一設を他人の用に供するということは、第四条からいつても明らかであると思いますが、禁じておると思います。結局免許人にならないで、設備だけをつくつて提供することも禁じておるかどうかというところには、いろいろ疑義があるようにも思われますが、一旦無線局を許されておるのを、その施設を他人に貸
お答え申し上げます。その点が現在の法文の字句の上からやや疑義がございまして、二通り考えられる点もありますので、先ほど申し上げましたように、法制当局とも十分打合せまして、その点を明らかにして申し上げたい、こう思つております。
お答え申し上げます。防衛庁関係がもしかりにマイクロ施設を持ちたいというようなことを考える場合に、第一は電電公社の持つておられるものをそのままそつくり利用するという考え方があります。第二には防衛庁みずからが設備を用意しまして、郵政大臣の承認を得まして、防衛庁がみずからその施設をつくる。しかしこのみずから施設をつくることにつきましても、一部分を電電公社に委託する、あるいはある部分の施設を電電公社のものを利用する場合と、全然公衆電気通信施設とは別個につくり上げるという形とがあります。いずれにいたしましても、必ずしも防衛庁が自分の用のマイクロ施設をつくり上げますのに、自分が必ずすべてをやらなければならぬということにはならないと思います。
お答え申し上げます。そういう場合は認可ということにはならないのじやないか。つまり公社以外には、他人に施設を貸すという目的で無線局の免許を得ることはできないことになつておりますから、防衛庁といえども、みずから使つた残部のものを他人に貸すということで、免許にはならないわけでございます。
ただいまの御要請よくわかりましたので、そういう御趣旨に沿うようにいたします。 なお私が原委員に対してお答え申し上げたときに、誤解されるような発言をしたかと心配するのでありますが、大臣と事務当局との間の何は別にございません。ただ参議院におきましても文書をもつて明らかに解決を出すようにと、こういうお話でございましたから、文書をもつて明らかに表現をするには慎重を期したいので、ちよつとお時間をおかし願いたい、こういう事情でございます。なお当委員会の席上においても、同じようなものを当委員会に大臣がお出しすることをお約束されましたので、それはちよつと一両日中の間でけつこうでございますので、お待ち願いたい、こういう意味でございます。
お答え申し上げます。私が申し上げましたのは、この電波法に基きまして、郵政大臣の免許あるいは承認を得た人が、その施設の一部を貸すことは明らかに禁じておる、そういう意味で免許という言葉を特に申し上げたのであります。
ただいまいろいろいわれております民間のマイクロウエーブの計画と、防衛庁のマイクロウエーブの計画との関係につきましては、どういう構想のものか私どもはつきりしたことは全然存じません。従いましてそれについて御答弁申し上げるわけにいかないのでありますが、先ほど申し上げましたように、初めから人に貸すということを目的で無線局を開設をして、郵政大臣の免許あるいは承認は得ることはできない。つまり私どもが申し上げましたのは、無線局の免許あるいは承認を得た者がその施設を他人に貸し、あるいは貸す目的で無線局の免許人にはなり得ない、こういうことを申し上げたのでありまして、免許と全然別に施設提供だけをやるということを、はたして電波法は禁じているかどうかという