…まいります。 政治資金収支報告書に不記載があった議員の政治倫理審査会への出席、公認の方針等についてお尋ねをいただきました。 政治倫理審査会への出席につきましては、両院の政治倫理審査会規程に基づき判断されるべきものではありますが、国民の皆様の納得を得るための努力がなされているかという観点から、公認の是非を判断するための一要素としたものであります。 公認につきましては、選挙対策本部において、各選挙区の事情、当選の可能性などを踏まえ適切に判断していくこととなりますが、最終的な公認権者は総裁であり、不記載があった議員については、引き続き適切な方法で、地元の理解が得られているかなどを判断してまいります。 政策活動費の廃止につい…
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