確かに、政府資料でも令和九年八月以降というふうに小さい文字で書かれてありましたけれども。 年間上限決まっていて、例えば一月でその年間上限額を超えるような高額の治療を受けた場合でも年間上限額でセーフティーネットとして救済されるというのが制度の趣旨でありますので、それも、その後の保険者等への周知云々ということの猶予期間というのは、もうできるだけ早く短縮をさせた上で現物給付が一番いいと思いますけれども。 現行でも、例えばマイナ保険証を使ってもやっぱり駄目なものなんでしょうか。システム上、あるいは制度上の最大のその現物給付ができない、すぐにはできない最大の理由は何なんでしょうか。
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