…て処理した件数、これは内訳ごとに把握しているということでございます。 そして、お尋ねの措置の方法につきましてでございますが、法務省の人権擁護機関が講ずる措置等のうち、勧告は、人権侵犯事件調査処理規程十四条一項三号により、文書により行うこととされており、文書により行っているところでございます。他方、説示及び要請の各措置については、同規程上、方法の定めはございません。事案に応じて、文書又は口頭の適切な方法により行っております。 お尋ねの啓発は、措置ではなく、事件の調査の過程でも行い得るものでありますが、規程上、方法の定めはありませんで、事案に応じて、啓発冊子などの資料をもって行うなど、適切な方法により行っているところであります。
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