いや、個別のことを聞いているわけじゃないんですよ。ここに請訓規程が書いてある。内乱罪や外患罪、国交に関わる事案等、また、破防法などで違反があった場合には、指揮権を行使する、行使することがあると書いてあるじゃないですか。 造船疑獄以降、あたかも指揮権を発動するということが戦前の統帥権の侵犯に当たるかのごとく、議論されることは余りありませんでした。 しかし、尖閣列島沖に中国国籍の漁船が、船長が逮捕された事件を皆様御承知だと思います。逮捕された後、すぐに、裁判を受けることなく釈放された。これはまさにこの請訓に基づく指揮権の発動だというふうには、書物に書かれてあります。 また、ロッキード事件、この際の二人の法務大臣は、第一審で無…
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